日記(活動報告)

2023-01-25 19:38:00

安城市 もっと身近な生活環境③

私が生活環境で掲げる政策の3つ目に、『空き家よりも対応困難な、居住中で草木が繁茂する家屋への対策強化』があります。町内会への相談・苦情件数も非常に多いです。
空き家に関しては2015年に法整備がなされ、行政措置が可能となりました。しかし、人が居住中の家屋については、公衆道路等への草木の越境といった場合を除き、『お隣さんへの迷惑行為』については行政は関与できず、民ー民での話合いか、民事での解決となってしまいます。
写真は町内の人が居住中の民家敷地です。草木が繁茂し、ゴミ投棄もされ、長年に渡りお隣さんとトラブルが絶えません。実は昨年、この雑木林の中で野生の『キツネ』の繁殖が判明。お隣さんの畑の作物に被害が出たり、そもそもキツネは『エキノコックス』という、非常に怖い寄生虫を媒介する可能性があります。
いわゆる『ゴミ屋敷』問題に関しては、『不良な生活環境の改善・適正化』を目的に、条例化している自治体が全国で30近く存在します。これにより、行政による指導・勧告・命令・代執行が可能となります。一方で当事者は、生活上・経済上の課題や、地域での孤立といった問題を抱えていることも少なくありません。しかしながら、町内会へ全てお任せや、周囲の皆さんが『泣き寝入り』することだけは避けなければなりません。行政が立ち入ることができる措置が必要と考えます。
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