日記(活動報告)

2023-04-03 01:07:00

安城市 もっと身近なインフラ整備①-3

前回の続きです。狭あい道路を広げることに苦労するのは、当町が『市街化調整区域』であることが原因です。大胆な開発、区画整理が制限されてしまいます。
また、前々回で建築基準法42条2項による『みなし道路(いわゆる2項道路)』の話をしましたが、実はこの2項道路に指定されていない道路も市街化調整区域には存在しており、この場合、建築基準法の適用外となります。つまり、『後退の必要がない』道路ということです。
写真はその事例で、道路幅は2.2mほど。後退なしで右下に新たなブロック積が見えます。この道路に接するのは2軒のみで、それぞれの家が別途、5m幅の道路に接しており、火災等による緊急車両の進入には支障ありません。
市街化調整区域において、高棚町の5m道路化は住民のご理解あっての成せるもので、他町に誇れる方策です。4m道路化にも今まで以上のメリットを、5m道路化であれば、ご協力者には更なるメリットが付与されるよう、ルール作りに取り組まなければならないと考えています。
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